就労継続支援B型のご利用の流れ
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相談
障害特性や生活状況をヒアリングさせていただき、ご利用者様にあった事業所を提案させていただきます。
ご希望がございましたら、施設見学も可能です。
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受給者証申請
受給者証をお持ちでない場合、お住まいの役所内の福祉課等にて当事業所を利用したいと申告いただきます。
認可から受給者証が発行後されると当事業所をご利用いただけます。
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個別支援計画の作成
受給者証の取得完了後、受給者証をご持参のうえ当事業所へお越しください。
今後の個別支援計画をご提案させていてだきます。
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契約・利用開始
ご契約後、サービスを利用することができます。
ご自宅までの無料送迎サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
生活介護のご利用の流れ
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相談・施設見学
事前にどのような支援が必要になるかヒアリングさせていただき、ご利用者様にあったサービスを提案させていただきます。
見学などは無料ですのでお気軽にご相談ください。
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障害支援区分認定を受ける
障害支援区分認定を受けてない方は、市区町村の認定調査員との面接を行い認定を受ける必要があります。
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サービス等個別支援計画の作成
利用者様が生活を送るうえで必要な支援、あるいはご利用者様とご家族が希望する支援などのヒアリングを行い、サービス等個別支援計画案の作成をします。
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契約・利用開始
ご契約後、サービスを利用することができます。サービス開始後も、一定期間ごとにサービス内容の確認・見直しが行われますのでご安心ください。
ご自宅までの無料送迎サービスもございますので、お気軽にご相談ください。
障がい福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービスを利用するにあたり、受給者証を発行してもらう必要があります。
受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受け取りながら福祉サービスも利用することができます。
障害者手帳と受給者証は別の証明書であるため、障害者手帳をお持ちの方でも福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になります。受給者証と障害者手帳の取得基準は異なり、障害者手帳の取得が出来なかった方でも受給者証を取得できる場合がございます。
利用事業所が決まる前に受給者証を取得することは原則できませんので、まずはお気軽にご相談ください。